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「年収(所得)の壁」についてニュースでもよく取り上げられるようになってきました。
岸田総理が発言したことと、もともとネタがなかったところへ制度の見落としをついて野党がのっかった、というところが大きいかもしれません。
税理士事務所勤務中には、お客様からの問い合わせが多かった件でもあるので、まとめておこうと思います。
昔からよく言う「103万円」に加えていくつかの年収(所得)の壁についての解説です。
税制も含めてわかりやすくなるといいですね。
「103万円」これは働きに出て給与をもらっている人が所得税を計算する時の話です。
55万円(給与所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円という計算で「これを超えて給与を支給されると年間で所得税を納めることになりますよ」という金額です。ただし、正確にはそのほかに所得控除を差し引いた後の収入が基準になります。
「106万円」これは一定以上の人数を抱える会社に務めているなど条件がそろうと、家族の社会保険の扶養親族になっていた場合に、社会保険の扶養家族ではなくなって社会保険料を自ら納めなくてはならなくなる金額です。これは給与の支給金額で計算して、住宅手当や通勤手当も含めて考えます。
配偶者の「家族手当」や「扶養手当」についてもこのあたりの金額で、支給するしないを判断する会社があるようなので注意が必要です。
「130万円」これは社会保険の加入義務が発生する金額です。「106万円」とどう違うのかというと、「106万円」の場合にはお勤めの仕方などによっては加入義務が発生しないケースがあるのですが、「130万円」ではお勤めの仕方などにかかわらず、社会保険の加入義務が発生します。こちらも給与の支給金額に各種手当を含めて考えます。
パートの掛け持ちをしていて突然、役場から健康保険の納付書が送られてくるケースがあります。大抵は知らぬ間にこの「130万」の壁を越えてしまっているケースのようです。
「150万円」これは所得税の計算において、配偶者の扶養から外れ始める金額です。各種の所得控除後の金額で考えます。ここからは配偶者の所得の話になります。配偶者の所得が一定額以下であれば配偶者控除と配偶者特別控除により、あなたの所得が150万円までは一定額が所得控除されています。この所得控除されている金額が少なくなり始めるのが150万円です。
簡単に言うと配偶者の税金が増え始める。これが「150万円」です。
「年収(所得)の壁」を気にしてお勤めを制限する方が多いとのことで、今回は社会問題にまで発展しました。社会保険料を負担することになると、一定額以上に頑張って稼がないと手取りが逆に減る可能性があるため、気持ちはよくわかります。制度としては、こうした矛盾があったことは不十分だったということなのでしょう。
ただ、老後の年金のことを考えると厚生年金に加入することは無駄ではありません。専業主婦が1年間多く厚生年金に加入するだけでも、将来の年金は増えます。
そのあたりのことを考えると、将来に向けて積極的に収入を増やしていくことも、選択肢の一つではないでしょうか。老後資金の最大かつ最も有効な対策は「働き続けること」です。
以下に参考にした記事をご紹介します。とても分かりやすいのでご一読ください。
・パート「年収の壁」 就業調整、税・社会保険で誤解多く お金を増やすツボとドツボ(56)日経新 聞 2022年12月14日
・「年収の壁」対策、就労促進探る 年金改革など調整必要 日経新聞2023年2月2日
2023/03
「壁」について考えると税金と社会保障の考え方の違いのせいでとても分かりにくいですね。特に「年収」と「所得」の違いが絡んできてややこしくなってきます。
働き方や社会保険のことで悩んでおられるお客様、老後資金のことも含めて丁寧にご説明します。パートでの働き方、配偶者の方の税金と自分の働き方で悩んでおられる方は一緒に考えて解決していきましょう。
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