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今回は相続対策における身辺整理に関する話の中でも、特におひとり様の場合について考えていきます。
おひとり様といっても本人の捉え方次第です。具体的には次のように2つの形態が考えられると思います。
・天涯孤独な場合
・家族と呼べる人はいないが、親戚縁者がいる場合
相続対策を考える上でこの2つの形態に違いがあるとすれば、具体的に誰かに何かを残すことができるかどうか。あるいは何かあった時に連絡がいく人がいるかどうかということになります。
実はこの2つには大きな違いがあるのですが、そのあたりも踏まえて考えていきましょう。
近年の相続対策として一番大切なことが、身辺整理であると考えています。
おひとり様に相続が発生した場合に起こることと必要な対策を考えていきます。
おひとり様と一言で言っても、その抱える状況は人それぞれです。
まず、おひとり様といった場合の定義ですが、独り暮らしの人位に考えましょう。自分一人で生活していていわゆる独り暮らしをしているイメージです。今回は以下の二形態に分けて考えていきます。
ケース1:天涯孤独なおひとり様
ケース2:親類縁者のいるおひとり様 です。
天涯孤独ということですから、両親・兄弟・配偶者・子供も親戚もいない場合です。「そんな人いないでしょ」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。一人っ子で配偶者に先立たれたりすると、意外と簡単に天涯孤独になってしまうものです。
結婚しない方もいらっしゃいますから、特に今後こう言ったケースは増えてゆくものと思われます。
こういったケースで亡くなると問題になるのは
①発見が遅れる ②各種届出が出せない ③財産が動かせない といったことです。
準備しておきたいこととしては、
①地域のコミュニティなどへの参加:同じ境遇の方たちとの交流・趣味の仲間・老人会などといった交流によって、お互いが行き来するような関係を持っておきたいところです。自治体によっては声掛けのボランティアがあったり、新聞屋さんが様子を見てくれる見守りサービスなどもあります。
②死後事務委任契約+後見人制度を活用する:死後事務委任契約というのは、自分が死んだ後の葬儀・行政手続・墓地の管理・お金に関する手続き・身内への連絡・経費精算・ペットのその後など各種手続きを細かくこうしてほしいと取り決めをします。依頼先としては友人知人・弁護士や司法書士・社協などがあります。手数料がかかります。
③何がどこにあるかわかるようにしておく:エンディングノートなどを使って何がどこにあるのか・どんな資産があるのか・誰に何を頼んであるのかなど解るようにしておきましょう。大事なことが書いてあるので隠しておきたいところですが、隠しすぎると見つけてもらえないのも悩みどころです。
単に一人暮らしと言い換えてもいいかもしれません。
子供が独立した後、配偶者に先立たれて一人暮らしをしている方や親戚はいるけど没交渉になっている場合が挙げられます。
一人暮らしの方が無くなった状態で発見されると、行政の仕事として戸籍をあたって親戚を探します。
事件性がないかの確認のために、行政解剖や司法解剖されるケースも考えられます。
その後も親戚がすぐに見つかって遺体を引き取ってもらえればいいのですが、そうでない場合には遺体安置所や葬儀社で保管されたまま過ごすことになります。
因みに、行政解剖も遺体安置所の利用もすべて有料です。(司法解剖は国の負担です)後から遺族(親戚)に請求されます。
準備しておきたいこととしては、ケース1と同じ内容に加えて、
・親戚との連絡がつくようにしておく:死後事務委任契約や後見制度の相手になってもらうことができればベストです。大分と廃れてきましたが、年賀状のやり取りや何年かに一度顔を出しておくだけでも違ってきます。
ここまでご説明したように身辺整理にはお金のかかる準備もありますが、手軽にできることもあります。
一番手軽なものは「エンディングノートの作成」です。
自分に万が一の時に連絡をつけてほしい人や葬儀に関する希望、資産の一覧表などを作成するようにできているものがほとんどです。書店でも販売されていて一冊1000円もしないものだってあります。
何をどう書いたらいいのかよくわからないという方には、書き方のコツなどお話しできますので遠慮なくご相談いただきたいと思います。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
今回はおひとり様の身辺整理について考えてきました。
自分に万が一のことがあった場合のことなどあまり考えたくはないものですが、少しの準備で大きな違いが出ることだってあります。
行政に任せたらいいと思っていらっしゃる方は、少し考え直した方がいいかもしれません。
孤独死が社会問題になっているということは、あまり良いことにはならないと思っておいた方がいいと思います。
エンディングノートの書き方など聞いてみたいという方は、相続対策相談の一部で対応させていただきます。遠慮なくご相談ください。
2024/01/31
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