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相続対策講座
第1回② 離婚や再婚と身辺整理

女性が指摘

今回は身辺整理の中でも離婚と再婚をされている場合について考えていきます。

この記事を書くにあたっていろいろ考える内、本が一冊書けそうなくらいの重たい話だなと思うようになりました。
そのくらい登場人物が増えていくのがこのケースです。

離婚も再婚も以前ほど珍しい話ではなくなった昨今、よくよく考えて準備をしておかないと、残された人たちが大変な思いをすることになっていきます。

それではいくつかのパターンで見ていきましょう。

相続対策講座
第1回② 離婚や再婚と身辺整理 

近年の相続対策として一番大切なことが、身辺整理であると考えています。離婚や再婚をしている場合で、相続が発生した場合に起こることと必要な対策を考えていきます。

  • 離婚をした場合の法定相続人
  • 再婚をした場合の法定相続人
  • 遺言書の活用とみなし相続財産
  • 専門家に相談しましょう、そうしましょう。

離婚をした場合の法定相続人

資料

まず「法定相続人とはどんな人か」です。
法定相続人とは文字通り法律で決められた相続人です。
法律では、1.配偶者 2.子供 3.尊属(親・祖父母等)4.兄弟の順で相続財産を受け取るべき人が決まっています。
1.配偶者は必ず相続人になるなど、その相続財産を相続すべき順位と割合が定められています。
また遺産分割協議によって遺産の分け方を協議して、違った割合で相続することも可能となっています。

離婚した場合に問題となるのはこの子供たちです

基本的に離婚した元配偶者は、配偶者ではありませんので元配偶者に相続する権利はありません。ただし子供たちは両親が離婚しても子供であることに変わりはないので、相続する権利があります。

まず、連絡がつくかどうか?連絡がついたとして

この子供たちが元配偶者に引き取られていた場合、相続財産は子供たちが成人していなければ高い確率で後見人としての元配偶者に管理されることになります。離婚した相手が(子供たちのために)財産を管理することになるのです。

感情的に複雑ですね。加えてこの場合にあなたの両親が存命だったりすると、両親と子供で財産を分けることになります。ここへきて両親に手間をかけさせることになるのは気が引けます。

再婚をした場合の法定相続人

おひとり様

再婚をした場合にも上と同じことが起こります。
加えて現配偶者と現配偶者との間に生まれた子供、養子縁組をしていれば現配偶者の連れ子にも相続する権利が発生します。
感情的には今の家族(現配偶者+現配偶者との間の子+養子縁組した現配偶者の連れ子)に財産を残したいと思うのではないでしょうか。

でも、子が成人していなければ遺産分割協議の主役になるのは元配偶者と現配偶者です。現実には顔も合わせたくないというのであれば代理人(弁護士)を間に入れて調整するのでしょうが、気持ちのいいものではありません。

遺言書の活用とみなし相続財産

家族

自分がいなくなった後に資産をどう分けるかを決めておく方法として、最初に思いつくものといえば遺言書でしょう。

遺言書を作成しておくことで、個別の財産ごとに相続してほしい人を指名して資産を残すことができます。ただ、遺言書ならば「黒いものも白くできる」かというと、そういうわけではありません。遺留分という制度があって法定相続分の半分は遺産をもらう権利が主張できるため、これを無視した遺言には相続人が異を唱えることができます。
しかも書式には意外としっかりとした決まりがあって、自分で「ちょちょい~と書いて終わり」というわけにはいきません。いくつか種類はありますが、効力をしっかりと持たせたいのであれば費用をかけてでも「公正証書遺言」がお勧めです。

一方で、抜け道的に使えるのは生命保険です。
死亡保険金はみなし相続財産と言って「相続税の計算には含めますが遺産分割の対象にはならず、相続人固有の財産」とみなされます。そのため、自分がいなくなった直後からお金に困りそうな相続人や、遺産分割協議で割を食いそうな相続人の名前で現金を残したいときに有効です。子供に均等に最低限の現金を残したいとか、相続税の納税資金として現金をいくらかずつ残したいといった場合にも使えます。

専門家に相談しましょう、そうしましょう。

献花

離婚と再婚が絡んでくると、相続に関する手続きは一気に複雑化して感情的(精神的)な負担も大きくなります。
場合によっては話し合いがまとまらないがために相続税の申告期限に間に合わなくなったり(期限内に申告しないと税金が割り増しになることがあります)、十分に検討する時間が取れずにもったいない申告(余分に税金を払ってしまう)可能性もあります。

ちょっと余談。
人づてに聞いた話なので本当かどうかは「?」ですが、
「相続税申告で相続人達の間で板挟みになった税理士の先生が精神を病んでしまう」
なんてことも、税理士界隈ではしばしばあるとかないとか・・・

十分な時間を確保するためにも、生前からできることをやっておけるといいなと思います。

ひとりで考えていても答えなんて簡単には出ませんし、法的な手続きが必要となる場合もあります。
気になることがあるのでなら、専門家に相談しましょう。

早く相談するに越したことはありません。相談だけであればそんなに相談料も必要としないはずです。

まずは相談しましょう、そうしましょう。

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ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

今回は離婚や再婚と身辺整理について考えてきました。

自分に万が一のことがあった場合のことなどあまり考えたくはないものですが、少しの準備で大きな違いが出ることだってあります。特に資産を残してあげたいと思う人(資産を渡したくないと思う人)がいらっしゃるのであれば、一度専門家の意見を聞いて置くべきだと思います。

当事務所では保険販売していませんが、こんな保険に入りましょうという話や保険屋さんとのやり取りに同席して差し上げることならできます。

気になる方はとにかく一度、ご相談ください。

2024/03/06

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