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相続対策講座
第1回③ 保有資産と身辺整理

女性が指摘

今回は身辺整理の中でも保有資産別の身辺整理の仕方についてお話します。

相続に関する業務に携わると、本当に人それぞれに保有資産の内容はさまざまであることに思い至ります。
担当したお客様ごとに思い入れはあるいのですが、その中でも印象的だったケースについていくつかご紹介します。

特に保有資産別に何を準備しておくべきかについても考えたいところですが、相続人がいらっしゃれば大抵のものは後からでも手に入ります。

むしろ、どんなことについて記録を残しておきたいか?という話になると思います。

相続対策講座
第1回③ 保有資産と身辺整理 

いくつかのケースを見ながら、どんなことについて整理しておくべきかを考えます。

  • 金融資産がたくさんある場合
  • 会社や事業を経営している場合
  • 土地を複数保有している場合
  • 金などの現物を保有している場合
  • エンディングノートを作りましょう

金融資産がたくさんある場合

資料

ここでいう金融資産には次のものを含みます。

  1. 預貯金
  2. 上場株式
  3. 生命保険
  4. 金銭信託
  5. その他

これらのものに共通して準備しておきたいことは
「どこに何があるのかわかるようにしておいてほしい」ということです。

実際に私が担当したお客様では「亡くなった方の貰っていた給与に対して、ぱっと見の預金残高が少なすぎる」ケースというものがありました。家族に対して金融資産のありか、通帳の隠し場所などについては何も話さずに亡くなられたのですが、家族の目から見て「もっと残っていてもいいはずだ」と思われる内容だったのです。
相続税の申告の際に資産の取りこぼしがあれば、申告漏れということで後から申告をやり直すことになります。その際には追加される税金に利息が上乗せされる可能性も低くありません。
そのため、この方が無くなった直後から家族による預金探しが始まりました。

そうは言うものの、銀行に電話したら簡単に教えてくれるというものでもありません。特に個人情報保護法が施行されてからというもの、この手の問い合わせは基本的に本人か相続人代表による書面での問い合わせのみが可能となっています。思い当たる金融機関の各支店に回って、窓口で書類を作って教えてもらって回ることになります。法曹界の一部や信託銀行のサービスの中には、こういった作業を一括してやってくれるようなところもありますが、それなりの手数料が発生します。

結局は半年以上かけて金融機関を行脚した挙句、何も見つからなかったのですが相続人の方にとっては大変な負担だったはずです。

会社や事業を経営している場合

おひとり様

会社や事業を経営している場合には、お客さんや仕入れ先との関係という特殊事情があります。
例えば月末までに振り込みをしなくてはならない場合や、お客さんを同業他社へ引き継ぐ必要があるケースが考えられます。
葬儀の連絡の際にそういった先へも連絡ができていれば対応は容易いのですが、急な場合や記録が残せていないケースなどもあります。

この場合に準備しておきたいことは
「誰に連絡を取るべきかをわかるようにしておいてほしい」ということです。
例えば、頻繁に出入りしている会計事務所や同業の友人、従業員ならだれに判断を任せることができるかなどを残しておくといいでしょう。

土地を複数所有している場合

家族

土地を複数保有している場合には、遺産の分割の際にも分け方が難しかったり土地はもらっても困るという方がいたりして大変です。
でも、土地で本当に困るのは自分の住所地以外に土地を保有している場合です。なぜなら、土地の権利書は見つからないことも多く、役所に行って調べようにも保有している土地のある役所に行かないと資料が手に入らないからです。

この場合に準備しておきたいことは
「固定資産の課税台帳(保有している土地の一覧表)をわかるように保存しておく」ことです。特に共有名義で自分の住所地以外に土地を保有しているような場合には、手掛かりがなくて見つけられないことがあります。

不動産を保有していれば、1月1日付で保有している土地について4月には役所から固定資産税に関するお知らせが届きます。見つからなくても、自分が住んでいる地域の役所に行けば「名寄帳」というものを出してもらって確認ができます。
ただ、共有名義の土地に関しては代表者にしかこの書類は送られてきません。家族も知らないようなところ(別の自治体)に共有名義の土地を保有している場合には、手掛かりとなるものが送られてこないので要注意です。

後、近頃特に注意したいのは「自宅とその中の物をどうするか」です。空家のままになってしまうと固定資産税が高くなったり、犯罪の温床になったりと良いことはありません。残された側からすると、思い出の詰まった家をなかなか処分できずに、ずるずると放置してしまうケースが多いようです。
これとこれを残して後は処分しなさい。という指示をしておくことは必要です。

金などの現物を保有している場合

金貨

こちらも他のものと同じく、探さないと見つからないという状況だけは避けたいところです。

どういうわけかいまだに「庭に埋め」たがる方がいらっしゃいますが、あまりお勧めできません。皆さんタイムカプセルとかやったことがありませんか?掘り起こしてみるとタイムカプセルの中に水が溜まって、ぐずぐずになって出てきたりしませんでしたか?私は記念硬貨(忘れもしないつくば万博のやつです)が青錆にまみれて出てきた記憶があります。

相続対策で面白くしてやろうというのも結構ですが「探さなくてはならない」立場の人からしたらいい迷惑です。後、防犯上も良いやり方とは言えません。

この場合に準備しておきたいことは
「見つかりやすくしておいてほしい」ということです。
因みに、お客さんから庭を掘って探すべきかどうか真剣に聞かれたことがあります。

エンディングノートを作りましょう

明るい見通し

他のいろいろなことにも共通して言えることではありますが、エンディングノートの作成はこの場合にも大きく役に立ってくれます。
「いざという時は身内に言い残すから大丈夫」と思っていても、思うようにいかないことが多いと思います。大抵の方は入院していても容体が変わって身内が駆けつけるころには、まともに口はきけません。

金融機関(銀行・証券・保険)のリスト・現預金や貴重品の置き場所・生命保険証書の置き場所・クレジットカード会社について・土地はどこに保有しているか名義は単独か否か・事業は誰に継がせたいか・誰に連絡を取るべきか・葬儀に関する意向・年金手帳やマイナンバーカードの場所

その他に、エンディングノートを残す意味・財産の分け方に関する意向・家の中の物と家の今後について等々

これらを書き残しておくと残された側はとっても助かります。
家を整理したりする際にも、他の相続人に対して納得してもらうための理由になったりします。

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ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。

今回は保有資産と身辺整理について考えてみました。
エンディングノートを作って、そこに思いのたけと必要事項を書き残しておくことは大変有効です。

エンディングノートは書店にいろいろ売られていますので、手に取ってみて書きやすそうなものを選んだらいいと思います。大抵のものは上記の必要なことを書き込むようにできているので、埋め尽くす勢いで書いていけば問題ありません。

エンディングノートについて書き方など悩まれるようでしたらご連絡ください。ご相談に乗らせていただきます。

最期に大事なことを一つ。「エンディングノートはわかる所に置いておくこと」

2024/03/12

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