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相続対策講座
第1回 身辺整理 何が起こるか

女性が指摘

皆さんは相続と聞いたときにどんなことを思い浮かべるでしょうか?
お葬式・税金・争族・もめごと・よくわからない・不動産・行政手続き・金融機関の手続き等々・・・

私自身は税理士事務所や証券会社に勤務していたころに、何件かの相続案件に携わらせていただきました。そのなかで残された相続人の方々や亡くなった相続人の方の、それぞれの思いのいくつかに深くかかわらせていただくケースもありました。
そういった経験から相続対策としてやっておくべきことや、こうしておけばよかったなと思ったこと。具体的に相続税対策として手を付けておくべきこと、などについて解説してゆきます。

まずは第1回目には、コストのかからない相続対策として身辺整理をすることについてお話します。

相続対策講座
第1回 身辺整理 何が起こるか 

近年の相続対策として一番大切なことが、身辺整理であると考えています。
おひとり様や離婚・再婚をする方が多くなっていることから、厄介な案件に発展するケースが増えているようです。

  • 後に残された人が大変です
  • ケース1 おひとり様の場合
  • ケース2 離婚と再婚をしている場合
  • ケース3 保有資産がわからない場合
  • 何をしておいたらいいの?

後に残された人が大変です

資料

身辺整理が必要な最大の理由は「あとに残された人が大変」な思いをすることになるからです。
「自分が死んだ後のことなんか知りません」という方はそれはそれでいいかもしれませんが、家族がいる方や親戚がいる方はそうもいきません。天涯孤独のおひとり様だったとしても、死後の様々な処理は誰かがやることになります。

そうした死後の様々な処理(お葬式・行政手続・財産の処分など)について進めやすくするために、身辺整理をしておくことは大切です。

私が実務で経験したり見聞きしたケースを中心に、いくつかご紹介します。

ケース1 おひとり様の場合

おひとり様

おひとり様に相続が発生した場合

・発見が遅れる
・孤独死すると不動産物件の価値が下がる
・引き取り手を探すのに時間がかかる
・引き取り手の間でたらいまわしにされる
・相続すべき資産が見つからない
・相続手続きが遅れる

こうしたことが考えられます。
近頃では行政の方でもこうした事態を重く見ていて、対策をしているところもあるようです。
自分の死後の手続きについては死後事務委任契約とか、財産の処分についてなら遺言書を作成するとかいった方法です。

それ以前におひとり様に老人性痴呆の症状が出始めた際にどうなるかなども大きな問題です。
相続対策もそうですが、元気なうちに対応方法を考えておきたいところです。

ケース2 離婚と再婚をしている場合

家族

御自身が離婚と再婚・内縁歴がある場合、加えて元配偶者が再婚している場合

・相続人(別れた家族)と連絡がつかない
・子供には平等に相続する権利が発生する
・内縁の方には相続する権利が確立されていない

この三つが主に問題に発展する傾向があります。


特に、離婚後再婚しているようなケースだと相続人は次のような形になります。
問:被相続人は男性で再婚後の奥様と同居。再婚時に奥様に連れ子が1人いて養子縁組。
  再婚後の子供が1人。前妻との間に子供が2人。
この場合の相続人は誰?
答:再婚後の奥様。再婚後の子供1人。養子縁組した子供1人。前妻との間の子供2人。合計5人
子供がみんな幼いようなケースだと、遺産分割に関する話し合いは再婚後の奥様と前妻(後見人)との間で行うことになります。加えて資産を管理するのは実質的に再婚後の奥様と前妻ということになり、前妻と前妻との間の子供には感情的に資産を渡したくないという話にもなりかねません。

離婚の後に内縁関係の方がいる場合、内縁関係の方には相続する権利は基本的にありません。
最後まで一緒にいてくれた内縁の方に資産を残したいとは思いませんか?それでも、相続の権利があるのは基本的に前妻との間の子供だったりします。

なんだか修羅場のにおいがしませんか?

ケース3 保有資産がわからない場合

波紋

少し目先は変わりますが、銀行口座をたくさん持っている、生命保険にたくさん加入している、金塊を現物で保有している、庭に壺を埋めて何か隠しているなどといったケースも思いのほか大変です。

相続税の申告期限は相続開始から10か月後になります。その10か月の間に該当する資産のすべてを探し出して、且つ遺産分割をして、より税負担のない申告方法を検討したうえで申告しなくてないけません。
相続税申告を手掛ける税理士(会計事務所)の立場からすると、資産を探すことに半年以上かけたくないというのが本音です。でも、預金通帳を探し、生命保険証券を探し、土地を探し、証券会社を探しなどしていると半年なんてあっという間に過ぎてゆきます。
会計事務所の立場からすると残された遺族にこれらのことをお願いするのは心苦しいのですが、そうもいっていられません。

相続を担当していてよく言われたのは「おちおち泣いている暇もなかったわ」ということです。
人が亡くなった後の手続きの繁忙さと言ったら、それは大変なものなのです。

自分の死後を考えて事務手続きにできるだけ手間がかからないような対策をしておくことは、残される者にとってとてもありがたいことです。

何をしていおいたらいいの?

献花

おひとり様の場合
離婚と再婚をしている場合
保有資産がわからない場合について、何が起こるかを簡単に確認してきました。残された方が大変な思いをしないようにするためには、何をしておいたら良いのでしょうか?

次回から数回に分けてこのあたりのことを各ケースごとにお話していこうと思います。

2023/11/17

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ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

今まで何件かの相続(争族)に立ち会ってきた独立系FPとしての目線で、相続が起きた時に困ることについてお話ししました。

相続は一生の間に何度も経験することではありませんが、必ず一度は自分が当事者となる問題でもあります。
その時に愛する家族や周囲の人たちにできるだけ負担をかけずに済ませること。あるいは身内に相続が発生した時に、自分が大変な思いをしないためにも準備をしておいてもらうことも必要でしょう。

次回から数回にわたってどういった準備をしておくべきかについてお話していきます。
ぜひご覧ください。

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