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第3回 遺産分割って何?

女性が指摘

葬儀が終わると次に考えなくてはならないのが、相続に関して言えば遺産分割手続きです。

ひいきの税理士事務所をお持ちでない場合には、まず税理士事務所探しからという話になります。

「遺産分割って言ったって今あるものを分けるだけでしょ。お父さんがああいっていたんだからその通りでいいんじゃないの?」といった具合に考えてもいいのですが、大抵はそうもいきません。特に兄弟や親戚が多い時には、皆が同じように考えているとも限りません。加えて関係がないはずの親戚から横槍が入ったり、人によっては新たな親戚が現れたりと大事になるケースもあります。

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第3回 遺産分割って何?

ここでお話しするのは相続にまつわる手続きの中でも、最も生臭い話です。
関与する専門家の中にも、この手続きに巻き込まれて体調を崩す人がいるくらいです。

  • 遺産分割とは
  • 法定相続分とは
  • 話し合いでまとまらないとき
  • 遺言書やエンディングノートの果たす役割

遺産分割とは

資料

まず、遺産分割とはどういったことなのかのお話です。

人が亡くなると財産と債務が残されます。
財産とは不動産や預貯金などの金融資産、生命保険金、経済的価値のある権利などです。
債務とは借入金、未払いの費用(入院治療費・カード支払・水道電気・新聞代など)などを言います。

相続人(遺された人)は全員でこれらをどうするかを決めなくてはならなくなります。「どうするか」とはまず、相続するのかどうか。そして相続するのであればどう分けて誰が引き継ぐか(遺産分割)です。

これらを話し合うのが遺産分割協議です。

「自分は少ししかもっていないから揉めようもないだろう」と思っている方もいらっしゃいます。しかし、実際には遺す財産が少ない方の方がどうやら分け方に困って揉めるようです。

金額的な分け方については、法定相続分と言って法律で定められた割合というものもあります。一方で遺産分割協議によって相続人全員で協議するのであれば、この法定相続分によって遺産を分割しなくても良いことになっています。

法定相続分とは

おひとり様

遺産の分け方については一通り法律で分け方が決まっています。ただ、金額的な割合について決まっているだけで具体的な財産の内容について決まっているわけではありません。

法律では配偶者・子供・親(尊属)・兄弟など相続するべき順位と割合で分け方が定められています。その分け方(割合)を法定相続分といいます。総資産に対して何分の何といった定め方ですので、具体的に不動産や金融資産などを分けるときの目安にはなりますが「あくまで目安」にしかなりません。
どういうことかというと、相続人が配偶者と子供二人・相続財産が相続税評価額で1億円のマンション一棟と預貯金1000万円だったとします。
法定相続分は 配偶者が1/2 子供①が1/4 子供②が1/4 となります。
法定相続分で分けようとすると、マンションの割合が大きすぎて上手く分けられないことがわかります。それでもマンションを共有分割する(一つのマンションを上記の割合で3人で共有する)ことや換価分割(不動産などを処分して金銭で分割する)も可能です。ただし例えば子供①がお金が必要になってマンションを早々に売りたいと言い出した時にどうするか?修繕が必要になった際などの経済的負担を各々負担することができるか?いつまでに売却をするのか?売り急ぐことによって安く売却することにならないか?などの課題が残ります。

こういった具合に無理やり法定相続分で全てをまとめることは、後々に禍根を残すことになります。あまり上手なやり方とは言えません。

そのため大抵の場合は法定相続分を参考に、遺産分割協議で誰が何を相続するかを具体的に決めていくという作業を行います。話し合いがまとまらないときは裁判所による「調停」や「審判」を仰ぐことになります。

話し合いでまとまらないとき

困った男性

話し合いが淡々と進んで各相続人が相続する財産と債務の内容について納得がいけば、遺産分割協議書に自署・押印して遺産分割協議書が完成します。でもお金のこととなるとそう簡単に皆が納得するとも限りません。

しかも遺産分割協議自体には時間の制限はありません。

ただ、相続税の申告期限があるだけです。
相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日から10か月目の日」となっていて、相続人はそれまでに相続税の申告書を作成・提出して納税までを完了させる必要があります。

遺産分割協議に間に合わない場合に税務署に対して何もせず放っておくと、相続税に対してペナルティに当たる加算税や延滞税がかけられて相続人にとって不要な税金を払うことになります。
「放っておいたら税務署には解らないだろう」と思うなかれ。
国家権力はあらゆる手段を用いて調べ上げ、相続人に対して納税を求めてきます。

そんな事態にならないために、遺産分割協議が整わない際にも遺産未分割の状態で相続税を仮に申告しておくというやり方があります。ただし、この場合にも税務署長あてに届出をしたり、一定の期限の間には分割を完了させて申告し直す必要があるなど手続きとしては大変です。

遺言書やエンディングノートが果たす役割

光明

相続後に遺産分割が終わらない事態は相続財産の多寡にかかわらず思いもかけない事情によって引き起こされるというのが、今まで相続に関わってきた中での実感です。

相続人はいくら仲が良くても、いくら無欲に見えても、いざお金のこととなると色々なことを考えてしまうものです。それが態度に出てしまったり、言葉の端々に出てしまうせいで思いもよらないようなこじれ方をしていきます。

ここまで行くと相続ではなく争族になってしまいます。

そういった事態にさせないためにも、遺言書やエンディングノートの中で御自身の意思を表明してください。仲が良かったはずの家族を仲違いさせないための保険と思って、ご自身の意向を表明しておいてください。

2024/04/03

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ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

今まで何件かの相続(争族)に立ち会ってきた独立系FPとしての目線で、相続が起きた時に困ることについてお話ししました。

相続は一生の間に何度も経験することではありませんが、必ず一度は自分が当事者となる問題でもあります。
その時に愛する家族や周囲の人たちにできるだけ負担をかけずに済ませること。あるいは身内に相続が発生した時に、自分が大変な思いをしないためにも準備をしておいてもらうことも必要でしょう。

相続に際してこんなことを聞いておきたいというものがありましたら、遠慮なくご相談ください。

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