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税理士事務所に勤務していたころには、年間に1~2件の相続税の申告を経験したものです。相続税の申告に何件か携わった経験からエンディングノートの必要性を強く感じるようになりました。エンディングノートに法的な拘束力はありませんが思いのほか役に立つと思います。
いくつかのケースについて大分とぼやかしながらにはなりますが、その必要性について書いていこうと思います。
遺言書を作るとなると、専門家に依頼すれば数十万円の費用が掛かります。
お手軽に自分の意向や考え、思いを残すにはとてもいい方法だと思います。
生前に処分すべき不動産とその方法について指示
没後に土地を市に売却して相続税の納税資金を作る
御主人は80代半ばで大病による手術から生還した方で、農業を趣味とされていたこともあって体も頭もしっかりしておられました。
ただ、やはり大病したこともあり弱気になられたのでしょう。ある日、私を呼び出して市役所へ行くと言い出されました。そしてある部署へ行って、自分亡き後に保有する土地の中から公園に面した一部の土地を買い取ってもらえないかという話をしました。担当課の課長さんからは条件のいい土地だったこともあり、どういった手続きになるかの説明をしていただけました。
1年ほどしてご主人はなくなりました。私は奥様にご主人が市役所に言って話された内容を伝え、一緒に市役所へ行き手続きを開始することになりました。
土地は市に売却され、相続税の申告期限前に納税資金を得ることができました。
生前に市役所の担当課の課長さんあたりと話ができていて、うまくいったケースです。正直なところ民間では買い手がつかなかったかと思われます。
また、市が買い受けることで民間で売却するより高い金額で売却できました。土地の条件が良かったからできたことでもありますが、司法書士さんへの根回しも含めて御主人の見事な手際に感銘を受けたことと、携わらせていただいた幸運に感謝したものです。
ただ、エンディングノート代わりに私を持ち出したのは、今になってみれば大きなリスクです。私が忘れていたら、或いは担当を外れていたら大変なことになるところでした。
生前に財産目録に当たる明細を作成、資産の分配方法も指示
没後に遺族は遺産の分配で揉めたが、最終的には生前の指示通りに遺産を分割した
御主人は病気で入退院を繰り返したのちに亡くなったのですが、生前にノートに思いつく限りの資産と誰に何を相続させようと思うかを書き残しておられました。
残された遺族は親子の縁も切らんかというばかりに揉めたようです。私からはご主人の意向を組んだ形の分割案を基準に、いくつかの分割案を提示させていただきました。なかなか分割案に対して結論は出ませんでしたが、最終的には「御主人の生前のご意向を酌んではどうでしょうか」という提案に理解を示していただきました。
結果としては、ほぼ生前の指示通りの形の分割案をもって相続税の申告は完了しました。
エンディングノートを用意していたと言っても良いくらいに、内容のしっかりした資産の分配方法が書かれたノートの存在により、(遺族間で揉めたことも含めて)遺産分割については十分に時間をかけて検討する時間をとることができたケースです。
そのノートの内容を確認して裏付けをとっていく形で相続税の申告手続きは進んでいきました。
加えて、最終的には御主人の意向を十分に考慮した形の遺産分割となりました。
最初に挙げた方のように、相続税の納税資金の道筋までつけていただくのは難しいとしても「これだけはやっておいてほしい」ことがあります。
①身辺整理(没交渉になっている法定相続人の確認)
②資産の洗い出し(ある限りの通帳などをまとめておく)
③希望があれば、誰に何をどう残したいか
以上の3点、加えてデジタル遺産の掘り起こしなどもしておきたいところです。
デジタル遺産というのは例えば、ネット銀行の存在だったりクラウドスペースに保存してある大事な写真などのことです。IDとパスワードがわからないばかりに、それらのものが見つからなくなってしまうことは十分にあり得ます。
書店で売られているエンディングノートのほとんどは、上の①~③は網羅できる作りになっています。
加えて、生い立ちなどの自分史や家族に対する想いや伝えておきたいことを記入する欄が備わっていて、お葬式のやり方について記入するものなどもあるようです。
市販のものでは書き込めることが多すぎて、始めようと思っても根負けしてしまうということも考えられます。最低限必要なのは上の4点ぐらいなので、自分で気に入ったノートにでも書いておけば十分かもしれません。
一つだけ、とっても大事なことがあります。
大事にしまい込んでしまうことの無い様に。
見つからないところにしまってしまうのだけはNGです。
2024/7/2更新
最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。
今回は税理士事務所に勤務していたころの印象的だったお客様と、エンディングノートについて書いてみました。
最後に、ちょっとやってみようかな?と思われる方は是非ご連絡ください。
相続対策までは必要がないとおっしゃる方には、エンディングノートの作成だけのお手伝いもさせていただきます。
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