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相続の開始と一言にいうと「亡くなった時でしょ」と思うでしょ。
実は、失踪に伴って死亡と同様に扱われるケースもあります。誰かが失踪したことによって、残された家族の生活が立ちいかなくなってしまってはいけないからです。
そうは言うものの、あまり特殊なケースを扱っても仕方がありませんので、今回は「亡くなった」場合を扱います。
家族が亡くなるとどういったことが必要となるのか。
どういった費用が発生して、どういった手続きが必要となるのかなどお話していきます。
相続が始まるとどういったことをしなくてはならなくなるのか?
やっても仕方がないこと。葬儀の前後でやっておきたいことなどお話します。
人が亡くなるとやらなくてはならない手続きというものがありますが、その中に税金の申告があります。
事業を営んでいた方が無くなった時
年金から源泉所得税が徴収されている方が無くなった時 など
一般に確定申告が必要な方が無くなった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告という手続きが必要です。
因みに、相続税の確定申告は相続税が出る場合もしくは一定の特例を適用することで相続税の納付が0となる場合にも、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に申告手続きと納税が必要になります。「知った日の」翌日から~というのがポイントです。
少々解釈が難しい部分もありますので、難しいなと思ったら専門家(税理士等)に相談しましょう。
税理士は知人に紹介してもらうか、国税庁のHPで探すこともできます。
参考:国税庁No.4202 相続税の申告のために必要な準備
葬儀の手配についてですが亡くなられた方に葬儀に関して
意向があった場合には、ここで注意しないと意向に沿って差し上げることができなくなります。
エンディングノートの有無や遺言書の有無など確認できている場合には、この時点で内容を確認する必要が出てきます。希望する葬儀の形態・規模・呼んでほしい人の連絡先などエンディングノートにまとめていらっしゃるケースもあります。
葬儀を終えてしまってから遺言書やエンディングノートが発見されることもしばしばありますが、
余裕があるのであれば元気なうちから、そういった話(遺言書やエンディングノートの保存場所)をしておける関係性を作っておきたいものです。
お寺さんとも事前に少し話を通しておくなど準備ができると、亡くなった直後からバタバタとしなくて済みます。
時期によっては葬儀場の手配がつかず、亡くなって2~3日後に葬儀になることもざらにあります。
正直なところ、心境としては葬儀の間に相続やお金の話などはしたくないものです。ただ、家族や親せきの中には遠方や海外から無理を圧して駆けつけてくれている方もいらっしゃいます。個人で事業を営んでいる方など、そうやすやすと来てもらうことのできない方や、移動の費用だって無視できません。
相続の手続き自体は、各金融機関とのやり取りも含めて郵送での手続きが可能です。
遺産分割協議にかかる税理士や弁護士の先生との打ち合わせも、時間の都合さえつけることができればZoomなどを使ってリアルタイムでやり取りして説明を受けることも可能になりました。
そういう意味では便利になったものだなと思います。
新幹線や飛行機で何時間もかけて親戚が集まらなくても、Zoomなどのライセンスに数千円かけるだけで全員と時間を共有することができるようになりました。
ただここで注意したいことが少しあります。
感情的な話や専門家の流儀などはわきに置いておいたとしても、Zoomなどを駆使してWeb上で話をすることをよしとしない方がいたりすると皆で集まる必要が出てきます。加えてWeb上でやり取りをしようとするとどうしても突発事項にその場で対処できなくなる傾向があります。そのための十分な準備と打ち合わせは必要になるでしょう。
葬儀の合間を使ってでも、今後の手続きの進め方と日程や中心となって動く人を決めるなどのことは顔を合わせた状態で決めておきたいところです。
ここでは葬儀の後に必要となる手続きの内、時間がかかるのために注意が必要なことについてお話します。
「手続きに時間がかかるっていったって、税金の申告までには時間があるじゃない」と思われるかもしれませんが、本人がいなくなった後に手続を進めるとなると思った以上に時間のかかるものが出てきます。
この3つは要注意です。
特に社会保険(年金関係)では年金を受け取っている方が亡くなった時の準確定申告に必ず必要となるものとして「準確定申告用源泉徴収票」というものがあります。発行依頼の手続きにも書類をそろえたりと時間がかかることに加えて、発行手続き自体が1か月ほどかかります。「銀行の年金相談の日に行って話を聞いてもらってこよう」などとのんびり構えていると、準確定申告の申告期限に間に合わなくなります。
金融機関はだれかが亡くなったことがわかるとその方の取引口座を凍結して、お金をおろしたりすることができなくなります。これは遺産分割協議を完了して名義変更手続きを完了するまでは継続します。近年、代表相続人などに限って特定の手続きをすることで預貯金の引き出しが可能となりましたが、自由に引き出せるわけではないので気をつけましょう。
賃貸不動産がある場合は、例えばアパートやマンションの新規の入居者が決まったとしても、その契約書を誰の名前で作成するかという問題があります。家賃の振込先口座を誰にするかという問題も発生します。正確には相続人全員が貸主としての地位を引き継ぎます。大抵は仲介する不動産屋さんも手慣れたもので代表相続人の方で済ませてしまうようですが、後から問題が発生するケースもあります。
やっても仕方がないけど、やっておきたいことというものもあります。
皆さんがよくやっておくこととして、
亡くなる前に銀行からお金を引き出しておく
というものがあります。
これは、相続税の観点からするとまったく意味がありません。税理士事務所の対応としては、誰が引き出したかを確認して相続財産に計上するという作業が行われます。よって、銀行からあらかじめお金を引き出しておくことによって、相続税が少なくなるような効果はありません。
ただし、亡くなったら葬儀費用・入院費や医療費・水道光熱費・カード決済代金・地代家賃などといった支払いが控えています。税理士や司法書士の先生に支払う費用も必要になります。これらは銀行口座が凍結されていることにより、手元に郵便で支払いの催促が来ます。
相続人が立て替え払いをするというのであれば必要はありません。が、
これらの支払いに備えて預貯金を引き出して手元に置いておく。もしくは配偶者の預金に移しておくことは有効です。
そして、預金から引き出した記録と支払関係の記録はキチンと領収書や支払いの控えをとっておいてください。
相続人に代わって支払ったものは相続税の計算の際に、債務控除として相続財産から引いて計算することができます。
2024/03/21
2024/7/4更新
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
今まで何件かの相続(争族)に立ち会ってきた独立系FPとしての目線で、相続が起きた時に困ることについてお話ししました。
相続は一生の間に何度も経験することではありませんが、必ず一度は自分が当事者となる問題でもあります。
その時に愛する家族や周囲の人たちにできるだけ負担をかけずに済ませること。あるいは身内に相続が発生した時に、自分が大変な思いをしないためにも準備をしておいてもらうことも必要でしょう。
相続に際してこんなことを聞いておきたいというものがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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