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遺産の分割をするためには資産の一つ一つがいくらになるのかを判断しなくてはいけません。
現金であれば金額がそのまま資産の価値になりますからわかりやすいのですが、土地や建物などの不動産、預貯金、有価証券、あまり馴染みのないものになると定期金の受け取りに関する権利や保険契約、地上権、小作権などといったものもあります。
税金の世界には「財産評価基本通達」と呼ばれるルールがあり、そのルールに従って資産の一つ一つについて評価していくことになります。個別の資産の評価方法については税理士さんの仕事の範疇に入りますのでここで詳しくは触れませんが、評価額と市場価格が違うことについてお話をしていきます。
ここでは財産評価基本通達に基づく資産の評価額と市場価格の違いについてお話をしていきます。遺産分割協議の際にここが解っているのとそうでないのとでは大分違いが出てきます。
財産評価基本通達という通達があります。
これは税務上で財産の価値を定める際の計算ルールを定めたものです。相続税や贈与税の計算をする際にはすべてこの計算ルールに沿って相続税評価額を計算します。その相続税評価額を集計して、財産の総額を計算します。
ここで、この流れだけを見てみると
「ふう~ん、そういうことか」と簡単に思うかもしれませんが実はこれは大事なことです。なぜなら相続財産の評価額はあくまでも相続税(贈与税)を計算するための評価額であって、市場価格(実勢価格・時価)ではないからです。つまり相続税評価額以上の値段で換金できるとは限らないということです。
ただ、相続税の計算は財産評価基本通達に則って計算した相続税評価額で行う。ということなのです。
いわゆる市場価格と違う評価額で相続税を計算することはわかりました。では、市場価格とどう違うのか。どの程度違うのか。気になるところです。
例えば土地を評価する際には基本的に「路線価」を基準に面積その他を勘案して計算します。
この路線価は「市場価格の8割程度」と言われています。
上場株式の場合には権利落ちなどもろもろの調整はありますが「取引所が公表する課税時期(相続が発生した日)の最終価格」を基準に計算します。「ただし、その価格が課税時期の属する月・その前月・その前々月の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合はその最も低い価額」で評価してよいことになっています。
以上から見ると、
市場価格(実勢価格・時価)と比べて評価額の方が安くなるように制度はできているようです。
ただし未上場株式(家業や家業の会社の株式や持ち分)などは、普段は価値があると意識していないものに値段をつけることに加えて換金性はほとんどないことから考えるに、どうしても高い値段が付くような感覚になります。
参考:国税庁HP 財産の評価
以上のように相続の現場では普通の感覚では考えられないことや、普段の生活の中での感覚ではちょっとわからないような決まり事も出てきます。
相続税の計算や遺産分割協議の中で、こうした独特な計算方法のもとに物事が決まっていくということを知っておくだけでも、大分と落ち着いて物事を考えることができるようになるのではないでしょうか。
また、
万が一のことがあった場合に相続税の申告が必要かどうか。
必要であればどの程度の相続税がかかるのか。
どういった財産をどういった規模で用意しておけば相続税の対策になるのか。
そもそも相続税を低くおさえようと思ったらどのような準備をするべきなのか。
全て人によりけりです。一人一人必要な対策も内容も方法も違ってきます。
2024/04/17
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
今まで何件かの相続(争族)に立ち会ってきた独立系FPとしての目線で、相続が起きた時に困ることについてお話ししました。
相続は一生の間に何度も経験することではありませんが、必ず一度は自分が当事者となる問題でもあります。
その時に愛する家族や周囲の人たちにできるだけ負担をかけずに済ませること。あるいは身内に相続が発生した時に、自分が大変な思いをしないためにも準備をしておいてもらうことも必要でしょう。
相続に際してこんなことを聞いておきたいというものがありましたら、遠慮なくご相談ください。
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