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第7回で二つの相続対策のうち「相続税対策は必要かどうか」についての考え方をご紹介しました。相続税は個人としてかかわる税金のうちでも、特に金額が大きくなる可能性がある税金のうちの一つです。
ここからは「相続税対策」に関して多少具体的な内容についてお話を進めます。
そうはいっても必要な相続対策など人それぞれです。
今回は生命保険について取り上げてお話します。
今回から「相続税対策」についての具体的なお話を進めていきます。
生命保険の必要性と必要額についての具体的な検証をしていきましょう。
相続が発生すると、亡くなられた方に関する保険に関する一切が相続財産になります。
少し変な言い回しになっています。
「亡くなられた方に関する保険に関する一切」
とは何でしょう?
まず、保険と一言で言った場合に生命保険と損害保険があります。被相続人が被保険者だった場合には
生命保険金は相続発生後に受け取るものとして死亡保険金、定期金に関する権利(確定年金のこれから受け取るはずだった部分)、生命保険に関する権利(被保険者が被相続人以外の保険の契約)、未経過・前納保険料(翌月・来年以降の保険料)、未収保険金(入院給付金など生前に受け取るべきだった保険金で、生前に手続きが完了していなかったもの)、遅延損害金、配当金、割戻金などに分類されます。
損害保険金は死亡保険金はあまり見かけませんが、解約返戻金、未経過保険料と未収保険金、遅延損害金、配当金、割戻金に分類されます。
これらのすべてが相続財産(みなし相続財産)になります。以外といろいろありますね。
それぞれ相続財産としての扱いや、財産としての評価額の計算方法が違ってきます。
相続税対策に生命保険は有効です。特に
①(書類が揃えば)早い段階で現金を受け取ることができる
②法定相続人の数×500万円の相続税の非課税枠がある
③生命保険の死亡保険金に関しては受取人を指定できる
①は相続発生直後からの医療費や葬儀費用の支払い、遺族の生活費の保障などに大変有効です。
②は現金で保有していた場合に比べて、一部の財産を非課税とすることで相続財産の額を引き下げることになり相続税の総額を減らす節税効果が見込まれます。ただし、相続財産総額と相続人の内容によっては効果が得られない場合もあります。
③は遺産分割協議がスムーズに進まない可能性が予見される場合や相続人各人に納税資金としての現金を残したい場合など、有効な手段となっています。
因みに保険商品である以上は現金を残す場合に加えて手続き上の利便性はあるものの、保険であることによる手数料としてそれなりの金額を含めて支払っていることだけは覚えておいてください。
また、保険契約の内容についても注意が必要です。
相続対策としての生命保険を検討される場合には専門家に相談することをお勧めします。
生命保険に加入しておくことによって、遺族の生活を守ることができるケースは多く有効です。
それは主に死亡保険金の受け取りということですが、死亡保険金の金額を決める上でも大切なことですので、この機に一度考えておきましょう。
死亡保険金は前節でも触れたように、早ければ保険事故発生(死亡)の1~2週間後には手にすることができます。これにより、葬儀費用をはじめとする支払いに利用することができます。
でも、それ以上に大切なことは残された遺族が生活するのに困らない金額を現金で手当てできるということです。その際に加入しておく金額が多ければそれでいいというものではありません。
生命保険は金融商品である以上、支払保険料の中に手数料に該当する部分が含まれています。
よって、必要十分な金額をいかに少ない保険料で手当てするかを考える必要があるでしょう。
残される家族は何人で、生活するのにいくらくらいが必要で、学費がこのくらいかかって、などなどといったことを金額に直して考えて必要な額を死亡保険金に設定します。
一方で、子育てが終わって、夫婦二人暮らしであれば金額は以前ほど大きく用意することを考えなくてよくなります。その際には一部を解約して保険料負担を軽減することも可能でしょう。
生命保険の無駄をなくすため、また保険の本質をうまく活用するためにも保険の定期的な見直しは重要です。
結論から言うと、相続対策において外貨建て生命保険は必要ありません。
外貨建て生命保険が必要になるのは運用商品としての効果を見込む場合のみです。例外として相続人の一部に外国で生活している方がいる場合に限っては有意義かもしれません。
基本的に相続対策において、死亡保険金の額が予見できなくなってしまうことは、利がないと考えます。
具体的には
死亡保険金受取時にたまたま契約当初の払込時より円安であれば良いのですが、仮に円高になって受取金額が日本円で考えた時に減少してしまうようでは相続対策として意味がないことになります。
*セールスマンによっては「年利〇%の予定利回りになっているので為替が円高になっても大丈夫」などとセールスする方がいるかもしれませんが、そんな保証はこれっぽっちもありません。
レアケースかもしれませんが、相続財産と相続税額が大変に大きくなることが予想される場合に、相続人ごとに一定額の相続税納税資金として死亡保険金を受け取らせたい。などといった場合には運用益と為替差益を狙って利用する価値があるかもしれませんが、それでも外貨建てである必要はないと考えます。
2024/9/17
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。
生命保険と相続は切っても切り離せない関係性があります。
加えて、短期間で現金化することが可能な生命保険は、相続発生の前後において大変に価値のある存在です。
ただ、一部の生命保険会社の勧誘方法や商品設計に問題があったとして、生命保険についても取り締まりや評価方法の厳格化など税務の面から見て話題の尽きない分野です。
相続対策としての生命保険の利用にご興味のある方は是非ご相談ください。
残されるご家族にとって安心できるような、保険商品選びのお手伝いをさせていただきます。
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